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■全11曲音源(短縮版)

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01「前文1」(1段落1文1)

       歌詞

02「前文2」(1段落2-4文)
       歌詞

03「前文3」(2段落1文)
       歌詞

04「前文4」(2段落2-3文)
       歌詞

05「前文5」(3-4段落)
       歌詞

06「個人の尊重」(13条)
       歌詞

07「自由権と平等権」
       歌詞

08「Article9」
       歌詞

09「25条の歌」 (25条)
       歌詞

10「立憲主義」(99条)
       歌詞

11「もう一つの義務」
       歌詞



■『ドレミファ憲法』のご案内

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読者の批評



■全曲の歌詞


01「前文1」(1段落1文1)


日本国民は
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し
われらとわれらの子孫のために
諸国民との協和による成果と〈短縮版終了〉
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し
政府の行為によって
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し
ここに主権が国民に存することを宣言し
この憲法を確定する
音源

02「前文2」(1段落2-4文)


そもそも国政は
国民の厳粛な信託によるものであって
その権威は国民に由来し
その権力は国民の代表者がこれを行使し
その福利は国民がこれを享受する〈短縮版終了〉
これは人類普遍の原理であり
この憲法は
かかる原理に基くものである
われらは
これに反する一切の憲法
法令及び詔勅を排除する
音源

03「前文3」(2段落1文)


日本国民は恒久の平和を念願し
人間相互の関係を支配する
崇高な理想を深く自覚するのであって〈短縮版終了〉
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して
われらの安全と生存を保持しようと決意した
音源

04「前文4」(2段落2-3文)


われらは
平和を維持し 専制と隷従 圧迫と偏狭を
地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において
名誉ある地位を占めたいと思ふ〈短縮版終了〉
われらは 全世界の国民が ひとしく恐怖と欠乏から免かれ
平和のうちに生存する権利を有することを確認する
音源

05「前文5」(3-4段落)


われらはいづれの国家も
自国のことのみに専念して
他国を無視してはならないのであって
政治道徳の法則は普遍的なものであり
この法則に従ふことは自国の主権を維持し
他国と対等関係に立たうとする
各国の責務であると信ずる〈短縮版終了〉
日本国民は 国家の名誉にかけ
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う
音源

06「個人の尊重」(13条)


すべて国民は
個人として尊重される
生命 自由及び幸福追求に対する
国民の権利については
公共の福祉に反しない限り
立法その他の国政の上で
最大の尊重を必要とする〈短縮版終了〉
〈繰り返し〉
音源

07「自由権と平等権」(19〜21条、14条)


(19条)
思想及び良心の自由は
これを侵してはならない
(21条)
集会 結社及び言論
出版その他一切の表現の自由は
これを保障する〈短縮版終了〉

(20条)
信教の自由は 何人に対しても
これを(これを)保障する
いかなる宗教団体も
国から特権を受け
又は政治上の権力を行使してはならない

(14条)
すべて国民は
法の下に平等であって
人種 信条 性別
社会的身分又は門地により
政治的 経済的又は社会的関係において
差別されない
音源

08「Article9」(9条)


日本国民は
正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と
武力による威嚇又は武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては
永久にこれを放棄する
(国際紛争を解決する手段としては)
(永久に〈戦争〉を放棄する)〈短縮版終了〉

前項の目的を達するため
陸海空軍その他の戦力は
これを(これを)保持しない
国の交戦権は これを認めない
(国際紛争を解決する手段としては)
(永久に〈戦争〉を放棄する)
(陸海空軍その他の戦力は)
(これを(これを)保持しない)
音源

09「25条の歌」(25条)


すべて国民は 健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する
※じいちゃんになっても
ばあちゃんになっても〈短縮版終了〉
みんな仲良く笑顔で
安心して暮らせる25条がめざす国

国はすべての生活部面について
社会福祉 社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない
病気になっても失業しても
自分と家族の生活が
安心して過ごせる25条がめざす国
※繰り返し
音源

10「立憲主義」(99条)


憲法 それは国の大切なきまりです
憲法 それは国の最法規です
それではそもそも
憲法とはいったい
誰に守らせるために
つくられたのでしょうか〈短縮版終了〉

昔の王様は自分の思うがままに
権力をふるうことができたのでした
そこでひとびとは
権力をしばるために
もっとつよいものをつくったのでした

そうです それが憲法
憲法は国民が
政治家に守らせるために
つくったきまりなのでした
憲法に従って政治がおこなれることを
立憲主議と言うのです
日本国憲法99条には
そのことが次のように書いてあります

天皇又は摂政及び
国務大臣 国会議員
裁判官その他の公務員は
この憲法を尊重し
擁護する義務を負う
(この憲法を尊重し)
(擁護する義務を負う)
音源

11「もう一つの義務」(97条、12条)


(97条)
この憲法が
日本国民に保障する基本的人権は
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって
これらの権利は過去幾多の試錬に堪へ
現在及び将来の国民に対し〈短版縮終了〉
侵すことのできない永久の権利として
信託されたものである

知っていますか国民の義務を
知っていますか国民の義務を

(12条)
この憲法が
国民に保障する自由及び権利は
国民の不断の努力によつて
これを保持しなければならない
国民は
これを濫用してはならないのであって
常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ

知っていますか国民の義務を
知っていますか国民の義務を

国民は不断の努力によって
この自由及び権利を
保持しなければならない
国民は不断の努力によって
基本的人権を
保持しなければならない

知っていますか国民の義務を
知っていますか国民の義務を
音源